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D&I丨弁護士の男女差の研究[4/4(完)]丨石田京子「法律事務所で働く弁護士のジェンダーギャップと配偶者の職業」自由と正義75巻12号(2024)39-43頁

◯✕ 問題<正解は末尾>
問題1
次の文は正しいか?― 男性と女性では収入・所得・労働時間すべてに有意な差が残ると本文に記されている。


問題2
次の文は正しいか?― 本文では「女性の場合、配偶者が「弁護士」であることによる労働時間の差はない」と考察されている。

日弁連の機関誌『自由と正義』に掲載された先生方の論文に準拠して、私達弁護士を取り巻く「男女差」について、データを踏まえて、説明できるようにする合計4回(土曜日掲載)の企画となります。D&Iについてお話する機会があれば、記載されているデータは引用できるようにしておきたいと思います。

石田京子「法律事務所で働く弁護士のジェンダーギャップと配偶者の職業」自由と正義75巻12号(2024)39-43頁

1つ知見を広げる「本日のメモ」

私が個人的に興味を惹かれた先生の御指摘のポイントは、下記のとおりです。謹んで引用いたします。

  1. 小さな子どもがいる弁護士のうち、女性は配偶者が「弁護士」だと「その他の職業」の場合より労働時間が短い傾向がある。
  2. しかし、さらに注目すべきは、配偶者の職業にかかわらず、男性と女性のあいだで収入・所得・労働時間のすべてに有意な差が確認される点である。これは、日本社会全体に根強く残る性別役割分業を示唆するものと考えられる。
  3. 加えて、女性の場合、配偶者が「弁護士」であることによる労働時間の差も見られる。こうした傾向から、配偶者が弁護士である女性ほど、キャリアを積む過程で弁護士コミュニティ内のジェンダー格差が一段と顕在化する可能性が示唆される。

ご関心があるかたはぜひ原文をご高覧ください。

自由と正義はお買い求めいただけます。日弁連の公式サイトはこちらです。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/subscription.html

<本日の答え合わせ>
問題1
次の文は正しいか?― 男性と女性では収入・所得・労働時間すべてに有意な差が残ると本文に記されている。

答え:◯
解説:「配偶者の職業にかかわらず、男女で収入・所得・労働時間に有意な差がある」と述べられている。

問題2
次の文は正しいか?― 本文では「女性の場合、配偶者が「弁護士」であることによる労働時間の差はない」と考察されている。

答え:✕
解説:本文に「配偶者が弁護士である女性ほど、キャリアを積む過程で弁護士コミュニティ内のジェンダー格差が一段と顕在化する可能性が示唆」と明記されている。

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(了)

※記事に関しては個人の見解であり、所属する組織・団体の見解でありません。なお、誤植、ご意見やご質問などがございましたらお知らせいただければ幸甚です(メールフォーム)。

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