[報告と御礼] 規制改革推進会議「契約書の自動レビューと弁護士法」(有識者として参加してまいりました)

リーガルテックと弁護士法第72条のテーマに関連して、規制改革推進会議は、2022年11月11日、「第2回 スタートアップ・イノベーションWG」を開催しました。

会議公式ウェブサイト ☞ https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2210_01startup/221111/startup02_agenda.html

資料No.資料名
資料1一般社団法人AI・契約レビューテクノロジー協会 御提出資料(PDF形式:2,145KB)
分割版:1(PDF形式:1,926KB)2(PDF形式:458KB)
資料2弁護士ドットコム株式会社 御提出資料(PDF形式:154KB)
資料3法務省 大臣官房司法法制部 御提出資料(PDF形式:613KB)
資料4渡部友一郎弁護士 御提出資料(URLリンクが有効なものを下記に再掲載
資料5(別議題のため省略)

私は、リーガルテックの研究を行う弁護士個人(有識者)として発表を行う機会を頂きました。

各種資料は会議後に公開され、かつ、議事録も遅れて公開されると思います、当日の議論詳細は、議事録をご高覧ください。[12月5日追記:議事録が公開されました。本ページ下記にも転載します。]

非常に苦労が多い準備過程でございましたが、多くの方のご支援をいただき、大変勉強になりました。会議では、準備を重ねた(自分自身基準では)最高のプレゼンテーションを委員の皆様にご提供できたと考えております。一方で、要望者としては、2回、脱押印の際に規制改革推進会議WGにて発表を行う機会はありましたが、有識者としての発表は初めてでとてつもなく緊張し、発表時は、机の周りに、何を聞かれても答えられるように、想定問答(?)、論文や資料の原本を置いて臨みました。

少しでも聞きやすく、委員の心に残る内容になっておりましたら光栄です。

当方の資料PDF

公開された議事録

個人の見解です

なお、誤解を生じさせませんよう、改めて申し添えますと、今回発表は、所属する組織(Airbnb)及び団体(日本組織内弁護士協会等を含みます)の見解を代表するものではなく、研究を行っておりました「個人の見解」です。

また、出席に関して十分事前にお知らせができなかった関係者(日頃リーガルテックについて議論し学ばせていただいている方々)には、中立性及び公表までの間の機密保持のためであり、決して御恩を忘れたというものではなく、事の性質上、やむを得ないところがあり、どうぞご賢察・ご海容いただけたら幸いです。

おわりに(御礼)

最後に、政府・研究者・実務家の中で、浅学菲才の私の地味な研究・執筆を目にとめてくださり、この度の出席及びプレゼンテーションの機会を与えてくださった方々(直接・間接にご推挙くださった皆様含む)に対し、謙虚な気持ちで、心から御礼申し上げます。

今後もテクノロジーと法の「隙間」について好奇心をもって勉強を続けて参ります。至らぬ点も多いかと思いますが、今後ともご指導ご鞭撻をどうぞよろしくおねがいします。また、本発表(資料)が日本の実務・法学のご研究のお役に立てば望外の幸いです。

出典明記

本発表は私個人の研究成果ではなく、渡部友一郎=角田龍哉=玉虫香里「弁護士法第72条とリーガルテックの規制デザイン(上/下)」(中央経済社・ビジネス法務23年2/3月号掲載予定)に基づきます。角田先生、玉虫先生ほか研究にお力を与えてくださった方のご理解のもとに登壇がございました。感謝しております。

リーガルテックと弁護士法 関連記事(本ページを含む関連リンク)

①[報告と御礼] 規制改革推進会議「契約書の自動レビューと弁護士法」(有識者として参加してまいりました)

②新規論説:渡部友一郎=角田龍哉=玉虫香里『弁護士法72条とリーガルテックの規制デザイン(上)』ビジネス法務2023年2月号92-96頁

③新規論説:渡部友一郎=角田龍哉=玉虫香里『弁護士法72条とリーガルテックの規制デザイン(下)』ビジネス法務2023年3月号131-135頁

④新規論説:渡部友一郎「基礎からわかるリーガルテック(11) 規制改革推進会議における弁護士法72条と契約書自動レビューの議論(上)」月刊登記情報63巻1号(2023年)60-66頁

⑤新規論説:渡部友一郎「基礎からわかるリーガルテック(11) 規制改革推進会議における弁護士法72条と契約書自動レビューの議論(下)」月刊登記情報63巻2号(2023年)[掲載予定]

Yuichiro Watanabe, Does AI Contract Review Violate the UPL (unauthorized practice of law) under the Japanese Attorneys Act (Act No. 205 of 1949, as amended)?, JILA (Japan In-House Lawyers Association) Online Journal (2023)

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(了)

※記事に関しては個人の見解であり、所属する組織・団体の見解でありません。なお、誤植、ご意見やご質問などがございましたらお知らせいただければ幸甚です(メールフォーム)。

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