Problem Statement(問題の所在)丨 従来、「新しい法律(新法)」を研究する際には、国会及び行政における検討会・審議会の公開資料が検討されてきました。ところが、内閣法制局に必ず提出される法案及びその論点を解説した「内閣法制局資料」については十分な研究対象とされていませんでした。そこで、「組織内弁護士研究ノート」では、2018年以降管理人が実施している、行政文書開示請求を通じた新法研究の一端を共有させていただきます。
令和6年 消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案(経済産業省)
2024年に、下記の開示決定をいただきましたのでお知らせいたします。ご多用のところ、開示について真摯にご検討ご高配いただきました担当者様には心から敬意の念とお礼申し上げます。大切に勉強させていただきます。
2024年3月1日、「消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。この法律案は、インターネット取引の拡大に対応し、特に海外から直接販売される製品の安全性確保を目的としています。以下の主な改正点が含まれます:
- 海外事業者が国内消費者に直接販売する際、国内に責任者(国内管理人)を設置する義務が明確化されました。
- 取引デジタルプラットフォーム(取引DPF)の製品で安全性が危険視された場合、プラットフォーム事業者に対して出品削除を要請できます。
- 子供用製品について、製造・輸入事業者に技術基準への適合や警告表示が求められます。
- 子供用製品の中古品販売も、注意喚起の体制整備などの条件付きで可能となります。
内閣法制局資料は、私にとって行政官に対する最大の敬意を抱く殊玉の超一線級資料であり、おそらく、undervalueに置かれた資料であったと考えています。実務家・研究者が、内閣法制局資料の研究を通じて、我が国の法制技術を支える行政官に敬意を表し、より奥の深い新法の研究が発展することに役立てば幸いです。
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内閣法制局資料の研究に関しては下記拙稿をご高覧ください
内閣法制局資料そのものは、本サイトでは公開しておりません。なぜなら、上記の通り、私にはリスペクトの対象であるため、興味本位ではなく真に業務または研究に当該資料を要する方に共有先は限定すべきと考えているためです。研究で当該資料をご入用とされる場合には、Happy to helpでございますので、どうぞ下記メールフォームからお問い合わせください。その際、どのようなコンテキストで必要かについて教えていただけますとありがたく存じます。
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ご相談・講演のご依頼などはこちらからご連絡を賜れますと幸いです。
(了)
※記事に関しては個人の見解であり、所属する組織・団体の見解でありません。なお、誤植、ご意見やご質問などがございましたらお知らせいただければ幸甚です(メールフォーム)。