[速報] 開示決定丨令和6年 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案(総務省)

Problem Statement(問題の所在)丨 従来、「新しい法律(新法)」を研究する際には、国会及び行政における検討会・審議会の公開資料が検討されてきました。ところが、内閣法制局に必ず提出される法案及びその論点を解説した「内閣法制局資料」については十分な研究対象とされていませんでした。そこで、「組織内弁護士研究ノート」では、2018年以降管理人が実施している、行政文書開示請求を通じた新法研究の一端を共有させていただきます。

2024年通常国会提出の法律案の中で「プラットフォーム事業」や「インターネットサービス」領域の弁護士・法務部門の方々の中で、最も注目度が高い法律案の1つです。

国会審議のお忙しい中、総務省のご担当者様、ありがとうございます。開示頂いた後、しっかりと勉強させていただきます。

なお、その他の開示決定については、黙々と、毎週土曜日朝7時に記事を投稿しておりますので、業務中「不可欠」なご資料があればいつでもお知らせください(下記の通り、研究や業務との関連性がない興味本位の場合には、恐れ入りますが、資料への敬意の観点から、共有は謹んでお断りしております)。

新法研究丨特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案

2024年に、下記の開示決定をいただきましたのでお知らせいたします。

国会における修正案について、念の為、ご留意ください。 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/syuuseian/2_822A.htm

閣法 第213回国会 34 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。

本則に二章を加える改正規定のうち第二十八条第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同条第六号とし、同条第三号の次に次の二号を加える。
四 送信防止措置の実施状況(前三号に掲げる事項を除く。)
五 前各号に掲げる事項について自ら行った評価

内閣法制局資料は、私にとって行政官に対する最大の敬意を抱く殊玉の超一線級資料であり、おそらく、undervalueに置かれた資料であったと考えています。実務家・研究者が、内閣法制局資料の研究を通じて、我が国の法制技術を支える行政官に敬意を表し、より奥の深い新法の研究が発展することに役立てば幸いです。

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内閣法制局資料の研究に関しては下記拙稿をご高覧ください

内閣法制局資料そのものは、本サイトでは公開しておりません。なぜなら、上記の通り、私にはリスペクトの対象であるため、興味本位ではなく真に業務または研究に当該資料を要する方に共有先は限定すべきと考えているためです。研究で当該資料をご入用とされる場合には、Happy to helpでございますので、どうぞ下記メールフォームからお問い合わせください。その際、どのようなコンテキストで必要かについて教えていただけますとありがたく存じます。

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ご相談・講演のご依頼などはこちらからご連絡を賜れますと幸いです。


(了)

※記事に関しては個人の見解であり、所属する組織・団体の見解でありません。なお、誤植、ご意見やご質問などがございましたらお知らせいただければ幸甚です(メールフォーム)。

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