*このコーナー(投稿)は、将来、論文・プレゼンテーション・会議・報告書・国内外の上司・同僚との会話に利用できそうな有意義な定義・データ・リンクを短くまとめたものです*
組織内弁護士(上司)A「日産さんに対する景表法の不当表示の課徴金が取り消されたニュースは、年末、特に気になったね。XXさんはロースクールで行政法も勉強していたよね、ざっくりと説明してくれないかな?」
あなた「はい、もちろんです。
1. 消費者庁は日産自動車に対して2017年6月14日に行っ不当景品類及び
不当表示防止法(昭和 37 年法律第 134 号)に基づく課徴金納付命令を出しました。これは景表法第8条第1項ただし書に定める「相当の注意」を尽くさずに、軽自動車の燃費性能に係る優良誤認表示をしたと認定して、課徴金 317 万円を課したものです。3. 日産自動車は、2017年9月13日、行政不服審査法(平成26年法第68号)に基づいて、処分庁である消費者庁に対して、当該課徴金納付命令処分について審査請求を行いました。
4. 消費者庁は、2018年7月6日に総務省の行政不服審査会へ諮問したところ、10月31日に同審査会から「本件命令は取り消されるべき」との答申を受けました。
5. 2018年12月26日、消費者庁は裁決により当該命令を取消したことを発表しています。 」
あなた「改正された行政不服審査法では、「諮問・答申」といって、審査庁は、審理員の意見を踏まえ第三者機関に諮問します。第三者機関は、第三者の立場から審査庁の判断の妥当性をチェックし、その結果を答申します。「第三者機関」ですが、国の機関が審査庁である場合は、総務省の行政不服審査会、地方の場合には、各地方公共団体の執行機関の付属機関になります。なお、他の審議会等に諮問される場合など、第三者機関への諮問がされない場合もあります。」
参照1:深掘り資料1
参照2:2018/12/29付 日本経済新聞 朝刊
参照3:深掘り資料3−1から3まで
組織内弁護士(上司)A「ありがとう、後で、旧法と改正行政不服審査法の違いを示した「図」をウェブサイトでみつけてメールしてくれると感謝です。」
あなた「承知しました。」
深掘り資料:
- 平成 30 年 12 月 26 日付 消費者庁「日産自動車株式会社に対する課徴金納付命令の取消しについて」(PDF)
- (総務省)行政不服審査会
- 行政不服審査法の基礎知識ブラッシュアップ
(了)
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