開示決定丨大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律丨23年秋臨時国会(厚生労働省)

Problem Statement(問題の所在)丨 従来、「新しい法律(新法)」を研究する際には、国会及び行政における検討会・審議会の公開資料が検討されてきました。ところが、内閣法制局に必ず提出される法案及びその論点を解説した「内閣法制局資料」については十分な研究対象とされていませんでした。そこで、「組織内弁護士研究ノート」では、2018年以降管理人が実施している、行政文書開示請求を通じた新法研究の一端を共有させていただきます。

新法研究丨大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律

下記の開示決定をいただきましたのでお知らせいたします。厚生労働省のご担当者様、2023年のお仕事納めの日に、ありがとうございます。元旦、謹んで拝受いたしました。

法第5条第4号並びに同第6号柱書及び同号イに基づいて、「捜査等の業務に師匠を及ぼすおそれがある情報」として不開示事由となることは珍しく、補論3の中身が気になるところです。

内閣法制局資料は、私にとって行政官に対する最大の敬意を抱く殊玉の超一線級資料であり、おそらく、undervalueに置かれた資料であったと考えています。実務家・研究者が、内閣法制局資料の研究を通じて、我が国の法制技術を支える行政官に敬意を表し、より奥の深い新法の研究が発展することに役立てば幸いです。

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内閣法制局資料の研究に関しては下記拙稿をご高覧ください

内閣法制局資料そのものは、本サイトでは公開しておりません。なぜなら、上記の通り、私にはリスペクトの対象であるため、興味本位ではなく真に業務または研究に当該資料を要する方に共有先は限定すべきと考えているためです。研究で当該資料をご入用とされる場合には、Happy to helpでございますので、どうぞ下記メールフォームからお問い合わせください。その際、どのようなコンテキストで必要かについて教えていただけますとありがたく存じます。

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ご相談・講演のご依頼などはこちらからご連絡を賜れますと幸いです。


(了)

※記事に関しては個人の見解であり、所属する組織・団体の見解でありません。なお、誤植、ご意見やご質問などがございましたらお知らせいただければ幸甚です(メールフォーム)。

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